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【公的年金】公的年金から市・県民税を支払っているのに、別に納付書が届きました。二重払いにならないのですか?

更新日:2016年10月1日

回答

公的年金から引き落とし(特別徴収)になる市・県民税は、公的年金について課税される分のみです。
したがって、給与所得や不動産所得など公的年金以外の所得がある場合には、その分について別途納付書をお送りしています。二重払いにはなりません。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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