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【社会保険料控除】扶養親族である妻の後期高齢者医療制度の保険料を、私が口座振替により支払いました。その保険料について、私の社会保険料控除として申告できるのでしょうか?

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  • 【社会保険料控除】扶養親族である妻の後期高齢者医療制度の保険料を、私が口座振替により支払いました。その保険料について、私の社会保険料控除として申告できるのでしょうか?

更新日:2024年1月4日

回答

後期高齢者医療制度の保険料などの社会保険料をあなたが口座振替で支払った場合、その社会保険料を支払ったのはあなたになります。
したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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