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特別徴収(年金からの引き去りによる納付)の場合と、口座振替の場合の社会保険料控除の取り扱いはどうなりますか?

更新日:2022年5月2日

回答

国保税が特別徴収されている場合、その国保税を支払ったのは年金の受給者本人となりますので、受給者本人の社会保険料控除の対象になります。
特別徴収ではなく、口座振替により国保税を支払っている場合には、その口座名義人の社会保険料控除の対象になります。
なお、本市においては、口座名義人の同意があれば世帯主以外のご家族名義の口座からの振替もできるようになっています。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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