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酒田市移住定住者住宅支援費補助金

更新日:2023年4月1日

酒田市移住定住者住宅支援費補助金とは

酒田市に移住定住をされる方への住宅について支援を行うものです。
細かな条件がありますので、よく確認のうえ申請してください。

対象となる住宅と経費

パターンA・・・中古住宅・空き家を購入と改修等の補助

5年以上居住する目的で、令和5年4月1日以降に売買契約を締結する本市内の中古住宅または空き家(新築、建売は対象としません)の購入費用(合わせて土地取得費含む)。
補助額:対象事業経費の10分の1(上限25万円、千円未満切捨て)
加算額:中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定にある方は上記に25万円加算(上限50万円になります)

上記の購入に併せて次に掲げる改修等を行う場合の費用。台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修/内装、屋根、外装等の改修/家財道具等の運搬及び廃棄/屋内及び屋外の清掃/インターネット環境の導入(事前着工不可、原則市内施工業者利用)
補助額:対象事業経費の10分の1(上限20万円、千円未満切捨て)
加算額:中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定にある方は上記に20万円加算(上限40万円になります)

パターンB・・・賃借する空き家の改修等の補助

5年以上居住する目的で賃借、または無償で使用する本市内の空き家の次に掲げる改修等の費用。台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修/内装、屋根、外装等の改修/家財道具等の運搬及び廃棄/屋内及び屋外の清掃/インターネット環境の導入(事前着工不可、原則市内施工業者利用)
補助額:対象経費の2分の1(上限25万円、千円未満切捨て)
加算額:中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定にある方は上記に25万円加算(上限50万円になります)
飛島へ移住される方には上記に25万円加算(上限50万円~75万円になります)

対象となる方

パターンA・・・中古住宅・空き家の購入と改修等の補助の場合

自ら5年以上居住する目的で本市内の中古住宅または空き家を購入する方で、次の1から8の全てに該当する方(共有名義で住宅を取得する場合は、持ち分割合が最も多い方を補助対象者とします)。

  1. 令和2年4月1日以降(地域おこし協力隊は平成31年4月1日以降)に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された方、またはこの事業を行った後、庄内地域以外から本市に転入して住民登録する予定の方で、かつ、転入前3年間本市を含む庄内地域に住民登録されていない方。(ただし、令和2年4月1日以降に庄内地域に転入した方で、その後本市に転入して住民登録された方、またはこの事業を行った後、本市に転入して住民登録する予定の方については、当該庄内地域への転入前3年間が本市を含む庄内地域に住民登録されていない場合は対象となります)
  2. 住宅の取得に係る契約の相手方が2親等以内の親族でないこと。
  3. 補助対象の住宅に実績報告までに居住すること。
  4. 補助対象の住宅を実績報告まで所有権も含め登記簿へ登録すること。
  5. 本市への住民登録(及び登記簿登録)を完了し、実績報告書を令和6年3月31日までに提出できること。
  6. 対象経費について国、山形県、本市の他の重複不可の補助制度を利用したり、移転補償、損害賠償等の補てんを受けていないこと
  7. 本市の市税の滞納がないこと
  8. 酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと

パターンB・・・賃借する空き家の改修等の補助の場合

自ら5年以上居住する目的で本市内の空き家を賃借または無償で使用する方で、次の1から7の全てに該当する方。

  1. 令和4年4月1日以降に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された方、またはこの事業を行った後、庄内地域以外から本市に転入して住民登録する予定の方で、かつ、転入前3年間本市を含む庄内地域に住民登録されていない方。(ただし、令和4年4月1日以降に庄内地域に転入した方で、その後本市に転入して住民登録された方、またはこの事業を行った後、本市に転入して住民登録する予定の方については、当該庄内地域への転入前3年間が本市を含む庄内地域に住民登録されていない場合は対象となります)
  2. 空き家の貸借に係る契約の相手方が2親等以内の親族でないこと。
  3. 補助対象の住宅に実績報告までに居住すること。
  4. 本市への住民登録を完了し、実績報告書を令和6年3月31日までに提出できること。
  5. 対象経費について国、山形県、本市の他の重複不可の補助制度を利用したり、移転補償、損害賠償等の補てんを受けていないこと
  6. 本市の市税の滞納がないこと
  7. 酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと

交付時期

実績報告書提出後
(実績報告は事業終了後30日以内又は令和6年3月31日いずれか早い日まで提出)

申込方法※必ず改修の着工前に申請してください。

申込受付期間

令和5年4月3日(月曜)以降随時
申請額が予算額を上回った時点で受付を終了します。

申込受付窓口

酒田市地域創生部地域共生課(交流ひろば1階)

申込書類等

必要な書類がそろっていることを確認した時点で、受付します。

共通

  • 交付申請書(様式あり)
  • 実施計画書(様式あり)
  • 住宅の平面図、位置図
  • 現況(着工前)写真
  • 申請者と同居する世帯の住民票謄本(世帯全員が記載されたもの)
  • 申請者の庄内地域転入前3年間の住所を確認できる書類(住民票謄本で確認できない場合、戸籍附票など)
  • 申請時チェックリスト(様式あり)

パターンA

  • 売買契約書の写し(土地取得を合わせて行う場合は、取得を証明できる書類)
  • 見積書
  • 設計図面等(同時改修等を申請する場合)

パターンB

  • 貸借契約書の写し
  • 見積書
  • 設計図面等
  • 空き家証明書(様式あり)

様式等

酒田市移住定住者住宅支援費補助金を申請する方へ 「フラット35」金利引下げのお知らせ

酒田市では住宅金融支援機構と連携し、酒田市移住定住者住宅支援費補助金と併せて全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、「フラット35地域連携型」の金利引下げ(当初5年間0.25パーセント引下げ)を受けられる制度を開始しました。
※対象となるのは上記パターンAのうち「中古住宅・空き家を購入」する部分の費用についてです。
詳しくは下記へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
住宅金融支援機構お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35(通話無料)
営業時間:午前9時00分から午後5時00分
電話:0120-0860-35(通話料無料)
ご利用いただけない場合(国際電話など)
電話:048-615-0420(通話料がかかります。)
フラット35サイト 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。www.flat35.com(外部サイト)

受付窓口問い合わせ

地域共生課移住相談総合窓口 電話:0234-26-5768

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お問い合わせ

地域創生部 地域共生課 移住定住係
〒998-0044 酒田市中町三丁目4-5 交流ひろば内
電話:0234-26-5768 ファックス:0234-26-5617

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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