更新日:2021年3月19日
行政監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項の規定に基づいて、市が執行する行政事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、特定の事務事業をテーマとして選定した上で、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行う監査とされている。令和2年度は、次に掲げる事務について監査を実施した。
「業務マニュアルの整備と運用状況について」
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が施行され、令和2年4月1日から都道府県知事及び指定都市の市長に内部統制に関する方針の策定と体制の整備が義務付けられるとともに、その他の市町村長は努力義務が課された。本市は内部統制制度を実施していないが、業務マニュアルは、内部統制を効果的に機能させる一つの取組であるほか、職員間の業務引継の負担軽減等への寄与が期待できるとともに、災害発生時や新型コロナウイルス等の感染症拡大時における業務継続においても極めて重要であると考えられる。しかし、各職場において、必要な業務全てのマニュアルが作成されているのか、作成された業務マニュアルは必要に応じ適宜更新されているのか、作成された業務マニュアルが実務上活用されているのかなど、その整備、運用状況には課題等が見受けられる。
そこで、業務マニュアルの作成、更新、活用の状況や運用にあたっての課題等を調査・検証することにより、職場内における気付きを促し、業務マニュアルの活用で職員の事務処理手順の共有化・遵守及びリスク管理の徹底を図り、今後の適正な事務執行に資することを目的とする。
行政監査報告書「業務マニュアルの整備と運用状況について」令和3年3月19日付(PDF:1,055KB)
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