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中間前金払制度

更新日:2016年10月1日

中間前金払制度の実施について

契約検査課
酒田市では、平成20年11月1日以降に請負契約を締結する工事について、中間前金払制度を実施します。

1.制度の概要

着工時に40パーセントの前金払を実施した後、次の「2.中間前金払を請求できる要件」に掲げる全てに該当する場合、契約額の20パーセントをさらに中間前金払(保証会社の保証)として支払う制度で、前払金は合わせて請負額の60パーセントまでとなります。

2.中間前金払を請求できる要件

(1)工期の2分の1が経過していること。
(2)工期の2分の1までに実施すべき作業が終了していること。
(3)出来形が50パーセント以上あること。

3.対象とする工事

請負金額1,000万円以上の工事で、工期の制限は設けません。

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5708 ファックス:0234-26-5738

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