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低入札価格調査(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年3月6日

低入札価格調査制度における調査基準価格及び失格数値基準の見直し

低入札価格調査制度の変更についてお知らせします。

令和6年3月6日

  • 令和6年4月1日以降に入札公告する建設工事及び工事関連業務委託の調査基準価格について、添付ファイルのとおり変更します。(令和6年4月1日施行)
  • 失格数値基準については変更はありません。(令和5年4月1日施行)

令和2年3月5日

 令和2年4月1日以降に入札公告する工事、工事関連業務委託は、調査基準価格の算定基準を下記のとおり変更します。

建設工事
調査基準価格の上限:予定価格算出の基礎となった工事価格に10分の9.2を乗じた額
調査基準価格の下限:予定価格算出の基礎となった工事価格に10分の7.5を乗じた額

測量業務
調査基準価格の上限:予定価格算出の基礎となった業務委託価格に10分の8.2を乗じた額

地質調査業務
算定する調査基準価格の掛け率:予定価格算出の基礎となった諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.8を乗じて得た額

低入札価格調査制度(令和2年4月1日一部改正)

制度概要

酒田市では、建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において低入札価格調査制度を採用しております。

調査時及び完成時の提出書類

以下に該当する場合は、低入札の価格を調査するため、調査書類を提出していただきます。

1 低入札価格調査に該当し、失格数値基準を下回る項目がなかった場合。

低入札価格調査実施通知日から7日以内に、以下のリンク先の調査時の書類を提出。

2 調査基準価格を下回る入札をして契約を行った場合。

工事や委託業務の完成(完了)の後、検査実施日から1ヶ月以内に、以下のリンク先の完成(完了)時の書類を記載内容の根拠資料を添付して、A4縦のファイルに綴って提出。

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5708 ファックス:0234-26-5738

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