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行政財産目的外使用許可に関する手続き

更新日:2020年4月10日

庁舎など市が直接の業務で使用している施設(行政財産)をご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問合せのうえ申請書をダウンロードしてご利用ください。
使用の可否、使用料の減免の適否については事前にご相談をお願いします。
なお、メールでの受付はできませんのでご注意ください。

目的外使用の許可基準

  1. 直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき
  2. 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき
  3. 住民の福祉を増進するような行事、又は事業の用に供するとき
  4. その他市長が必要と認めるとき

各種申請書

行政財産目的外使用許可申請書

どんなときに必要か

行政財産を使用したいとき(事前に所管課にお問合せのうえご利用ください)。

行政財産目的外使用料減免申請書

どんなときに必要か

目的外使用許可と合わせて使用料の減免を受けたいとき。

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お問い合わせ

総務部 総務課 資産経営係 
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-3688

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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