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女性が働きやすい職場づくりに取り組む事業所を応援します!

更新日:2023年5月1日

女性活躍推進法一般事業主行動計画策定、女性管理職登用、男性の育児休業等取得に新規に奨励金を交付します

女性も男性もその個性と能力を発揮できる職場づくりを目指し取り組みを進める事業主の方々への支援として、下記の(1)~(3)に該当する事業所に予算の範囲内で奨励金を交付します。
(対象は全て「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画になります。行動計画には「女性活躍推進法」に基づくものと「次世代育成支援対策推進法」に基づくものとがありますのでご注意ください)

(1)女性活躍推進法一般事業主行動計画策定及び厚生労働大臣への届け出

交付対象者

市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ、基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有するもの
※期間満了による更新は対象外です。

(2)女性管理職の登用

交付対象者

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、女性を管理職に登用した一般事業主。
<以下の要件を満たした場合に支援します>
・事業主の三親等以内の者を除いて登用したとき。
※本市に所在する事業所において当該事業所等設立後3人目までとします。

(3)男性の育児休業等の取得

交付対象者

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、男性の正社員・正職員に育児休業等を取得させた一般事業主。
<以下の2つの要件を満たした場合に支援します>
・子の出生後8週間以内に育児休業等の取得を開始し、かつ、当該育児休業等が30日以上(勤務を要しない日を含む。)連続していること。
・職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること。
※過去の交付を含み、最大3回目までとします。

奨励金額

(1)は30万円。(2)と(3)は項目1つにつき20万円。ただし、1交付対象者は1年度当たり50万円を限度とする。

対象期間

令和5年3月1日~令和6年2月末日までに、上記(1)~(3)に該当。

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜)~令和6年3月15日(金曜)

申請書類

【全項目共通】申請書、取組状況報告書、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の写し
【女性管理職登用】組織図など(管理職の人数が分かるもの)
【男性育児休業等取得】育児休業辞令書など休業期間が分かる書類

事業主の皆さん「日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会」に加入しませんか

リーダーの会に加入された事業所を市ホームページ&外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自分らしくを応援するポータルサイト(外部サイト)で紹介しています。一般事業主行動計画策定等に向けてメールマガジンによる各種情報提供も受けられますので、ぜひ、加入しましょう。

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