更新日:2024年9月26日
山形県賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)のご案内(PDF:515KB)
令和6年7月25日からの大雨で被災した酒田市に居住する方で、自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、次のいずれかの要件を満たす方
1.住宅が全壊、全焼又は流失により居住する住宅がない方
2.住宅が大規模半壊、中規模半壊又は半壊であって、住み続けることが困難な程度の傷みがあり、長期にわたり(1か月以上)自らの住家に居住できないと市長が認める方
なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
ア 災害により流入した土砂や流木等により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水により耐え難い悪臭がする等、生活に支障が生じている状態
エ アからウに準ずる状況により生活が困難であると県が認める場合
3.二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している又は地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり(1か月以上)自らの住家に居住できないと市長が認める方
4.災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方であって、上記2又は3に該当し、他の住まいの確保が困難な方
賃貸型応急住宅の条件は、次のすべてを満たすもの
1.賃貸型応急住宅として使用されることについて、貸主から同意を得ているものであること
2.貸主、本市及び被災者(入居者)との間において、賃貸借契約が締結されたうえで提供されるものであること
3.新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認されたものであること
4.宅地建物取引業者(仲介業者)が斡旋した庄内地域の住宅であること
※山形県内の賃貸住宅で、庄内地域外にある物件を検討している場合は、建築課へご相談ください。
5.家賃(月額)は、次の額以内であること ※ペット飼育においても、次の範囲で入居可能であれば対象
1人世帯の場合 5.5万円以内
2人世帯の場合 6.5万円以内
3~4人世帯の場合 7万円以内
5人以上の世帯の場合 8.5万円以内
※超過分を自己負担で入居することはできません。
6.共益費 (通常徴収している額)
7.礼金 (家賃の1か月分以内)
8.仲介手数料 (家賃の0.55か月分以内)
9.退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
10.鍵交換費 (通常徴収している額で社会通念上必要な金額を限度とする)
※上記5~10は市が負担しますが、光熱水費、駐車場費(家賃とは別途のもの)、自治会費、故意又は過失による損壊に対する修繕費用等は入居者の負担となります。
入居日から2年以内
※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合の入居期間は、原則、令和7年1月25日までとし、応急修理が完了した場合は速やかに退去すること。
本支援の対象となる場合もありますので、建築課へお問い合わせください。
※個人で契約して入居していた期間の損害保険料、仲介手数料については対象になりません。
各不動産会社へご相談ください。
※大東建託、レオパレス21についても、本制度の対象となります。
令和6年8月20日(火曜)
賃貸型応急住宅受付票(PDF:123KB)に必要事項を記入し、下記までご提出ください。
酒田市建設部建築課(酒田市本町二丁目2番45号 本庁舎5階 問い合わせ:070-3279-0276)
八幡総合支所(酒田市観音寺字寺ノ下41番地 問い合わせ:080-7546-8147)
入居者要件を確認後、申込書をお渡しします。
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酒田市建設部建築課公営住宅係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-26-5747 ファックス:0234-26-6482