更新日:2023年3月17日
災害が発生した場合において、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止又は制限いたします。
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行及び住民の避難が妨げられ、被害が拡大することを防止するため。
令和5年3月31日
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