国民年金保険料の特例免除申請(新型コロナウイルス感染症関連)
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更新日:2020年6月23日
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
1.対象となる方
以下、いずれも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込み額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
2.免除対象期間
令和2年2月分から令和2年6月分まで(令和元年度分)
令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分)
※令和2年度分は、令和2年7月1日から受付開始です。
3.申請に必要なもの
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※新たに令和2年度分の免除申請を希望の方は、令和2年度分の所得の申立書を添付してください。
※令和元年度分申請時の申立書に変更がない場合は、同申立書の写しを令和2年度分免除申請に添付することができます。
4.申請方法
申請書の提出先は、市国保年金課、または各総合支所地域振興課の窓口です。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
5.申請書・申立書の送付先
郵送での手続きを希望する場合は、上記3の(1)(2)の2つの書類を必ずご提出ください。それぞれの申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
〒998-8540
酒田市役所 国保年金課 国民年金係 宛て
※酒田市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
