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病児・病後児保育 ※令和5年度(令和6年3月31日まで)の利用を検討されている方はこちら

更新日:2024年3月13日

本ページは、令和5年度(令和6年3月31日まで)の利用についてのページとなります。令和6年度(令和6年4月1日以降)の利用を検討されている方は以下のリンク先のページをご覧ください。

病児・病後児保育事業とは

病気または病気の回復期で、酒田市及び三川、庄内、遊佐町在住の生後3ヶ月から小学校3学年までの集団保育や教育が難しいお子さんを、専用の保育施設で一時的に預かります。看護師と保育士が病児等の健康状態をチェックしながら保育を行います。
本市では、あきほ病児・病後児保育所において、病児・病後児保育事業を実施しています。
期間は一日単位で、原則として連続7日以内の利用が可能です。
また、酒田市在住のお子さんが三川町、庄内町にある病児・病後児保育所を利用することができます。

利用手続き

1.事前登録する

  • 利用にあたり事前に登録申請してください(必須)。

「様式第1号 酒田市病児・病後児保育事業登録(変更)申請書」を記載のうえ、市保育こども園課またはあきほ病児・病後児保育所へ提出してください。
※お子さんの予防接種の状況等を記載していただきますので、母子手帳をお持ちください。
※お子さんにアレルギーがある場合は、保護者が保育園等へ提出している「アレルギー対応指示書の写し」を登録時に提出してください。また、あきほ病児・病後児保育所では預かりの前に面談を行います。
※離乳食期のお子さん(6か月~1歳6か月)の場合は、「食品摂取状況調査票」を登録時に提出してください。
※市外の病児・病後児保育所を利用する場合は、各町の保育所に登録申請書を提出してください。
三川町いのこ保育園 電話:0235-66-5877、庄内町余目保育園 電話:0234-43-2308

各種様式

病児・病後児保育所を利用する場合に事前登録するための申請書です。登録は必須です。

離乳食期のお子さん(6か月~1歳6か月)の食品摂取の状況を確認する調査票です。登録時に提出します。

2.病児・病後児保育所を利用する

(1)病児・病後児保育所へ事前予約

あきほ病児・病後児保育所へ事前に連絡し、空き状況を確認してください。

(2)医師へ相談

かかりつけの医師を受診し、病児・病後児保育所の利用が可能か相談してください。
利用可能な場合は、「様式第2号 病児・病後児保育事業利用申込書」の表面を保護者が記入、裏面の「医師連絡票」をかかりつけ医に記載してもらってください。

(3)持ち物の準備

健康保険証、替えの衣類、タオル、ポリ袋(汚れもの入れ)、飲み物、箸セット等をご用意ください。この他必要に応じたものを持参してください。詳しくは予約時に相談、確認してください。

(4)病児・病後児保育所への送り

あきほ病児・病後児保育所へお子さんを送り、「様式第2号 病児・病後児保育事業利用申込書(裏面の「医師連絡票」が記載されたもの)」を提出してください。

(5)病児・病後児保育所への迎え

保育所の利用時間内に、お子さんを迎えにきてください。

(6)利用負担金の支払い

お子さんを預ける際に、現金で支払っていただきます。給食費が別途かかります。あわせてお支払いください。

※預かりを予約した当日に、予約を取り消す場合は、6時30分~7時までにあきほ病児・病後児保育所へ電話で連絡してください。

病児・病後児保育所を利用する際の利用申込書です。利用する保育所に提出します。

あきほ病児・病後児保育所の病児送迎サービスと受診付添いサービス

お知らせ
病児送迎サービス・受診付添いサービスを再開します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため症状によりお断りさせていただく場合があります。

どちらのサービスも、保護者等が仕事の都合等により、自分自身での保育や通常での病児・病後児保育の対応ができないことを想定した預かりです。
このサービスは、酒田市在住の満1歳以上の未就学のお子さんが対象です。

病児送迎サービスとは

保育園等での体調不良のお子さんを看護師が迎えに行き、タクシーでかかりつけ医に送迎し、受診後にあきほ病児・病後児保育所で保育します。

受診付添いサービスとは

急に体調不良となった児童を、保護者が直接あきほ病児・病後児保育所に連れてきた場合、看護師がタクシーでかかりつけ医に連れて行き、受診後にあきほ病児・病後児保育所で保育します。

病児送迎サービスと受診付添いサービスを利用する

共通手続き

  • 利用にあたり同意書を提出してください(必須)。

「様式第1号 酒田市病児・病後児保育事業登録(変更)申請書」とアレルギーがある場合に提出する「アレルギー対応指示書の写し」のほかに、「様式3号 病児・病後児保育事業送迎サービス等利用同意書」の提出が必要です。内容を了承したうえで提出してください。(添付書類:お子さんの健康保険証と子育て支援医療証の写し)

※サービス利用時に看護師がお子さんとかかりつけ医を受診する際、医療行為に関し保護者同意が必要なため、保護者の方は携帯電話等で連絡がとれるようにしてください。「受診付添いサービス」を利用する場合は、保護者があきほ病児・病後児保育所に来所時に予め検査等の同意書の提出もしてください。

※利用の受付は、医療機関の午前診療を受診することができるよう、8時から10時までの間にお願いします。

病児送迎サービスと受診付添いサービスを利用する際に必要です。市保育こども園課もしくはあきほ病児・病後児保育所に提出します。

病児送迎サービスの依頼から利用までの流れ

  1. 保育園等から、お子さんの体調不良の連絡がはいったら、保護者は、あきほ病児・病後児保育所へ、病児送迎サービスによる利用ができるか確認してください。
  2. 看護師が保育園等に体調不良のお子さんを迎えに行きます。通園している保育園等から引継書を受け取り、タクシーでかかりつけ医へ向います。(検査などが必要な場合などの同意を得る必要があるため、保護者はこの時から、携帯電話などで常に連絡が取れるようにします。保護者と連絡が取れない場合は、当サービスを受けることはできません。また、児童の症状によっては当サービスを中止し、保護者から迎えに来てもらう場合もあります。)
  3. 看護師がお子さんに付き添って、かかりつけ医を受診します。
  4. 看護師は医師から連絡票を受け取り、児童を連れて病児・病後児保育所へタクシーで戻ります。
  5. あきほ病児・病後児保育所で児童を保育します
  6. 仕事等を終えた保護者は、保育時間内(午後6時まで)にお子さんをあきほ病児・病後児保育所に迎えに行きます。
  7. 保護者は、医師の指示事項等を看護師より聞き、利用負担金を支払った後に帰宅します。
  8. 保護者は、当日もしくは後日にかかりつけ医に健康保険証と子育て支援医療証を提示してください。

受診付添いサービスの依頼から利用までの流れ

  1. 保護者は、あきほ病児・病後児保育所へ、受診付添いサービスによる利用ができるか確認してください。
  2. 保護者が病児・病後児保育に預ける準備をして、体調不良のお子さんをあきほ病児・病後児保育所に連れてきます。
  3. 保護者は「様式第2号 病児・病後児保育事業利用申込書」の表面と、医師に看護師が引き継ぐための「児童の様子についての連絡票兼検査同意書」を記入します。
  4. 看護師は、お子さんを預かり、健康保険証と子育て支援医療証の写しと(3)の書類を持参して、タクシーでかかりつけ医へ向います。(検査などが必要な場合などの同意を得る必要があるため、保護者はこの時から、携帯電話などで常に連絡が取れるようにします。保護者と連絡が取れない場合は、当サービスを受けることはできません。また、児童の症状によっては当サービスを中止し、保護者から迎えに来てもらう場合もあります。)
  5. 看護師がお子さんに付き添って、かかりつけ医を受診します。
  6. 看護師は医師から連絡票を受け取り、児童を連れて病児・病後児保育所へタクシーで戻ります。
  7. あきほ病児・病後児保育所で児童を保育します
  8. 仕事等を終えた保護者は、保育時間内(午後6時まで)にお子さんをあきほ病児・病後児保育所に迎えに行きます。
  9. 保護者は、医師の指示事項等を看護師より聞き、利用負担金を支払った後に帰宅します。
  10. 健康保険証と子育て支援医療証の写しをとり、かかりつけ医を受診しますが、保護者は、当日もしくは後日にかかりつけ医に行き、再度健康保険証と子育て支援医療証を提示してください。

保護者が受診付添いサービスを利用する際に記入します。記入いただいた内容を看護師が医師に引き継ぎます。

利用負担額

酒田市民が市内の施設を利用する場合は、下記の料金になります。

利用負担額
利用世帯の区分 1人の負担額(日額)
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 無料
市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 1,000円

市町村民税所得割課税額が48,600円以上の世帯

2,000円
  • 料金は、お子さんを預ける際に現金でお支払いください。
  • 別途、給食費(1食250円)が必要になります。
  • 転入されてきた方は、課税状況を証明する書類が必要になります。詳しくは市保育こども園課にお問合わせください。
  • 酒田市民が他町の施設を利用する場合は、他町で決めた料金になります。
  • 他町の方が酒田市の施設を利用する場合は、一律2,000円になります。
  • 病児送迎サービス・受診付添いサービスにおけるタクシー利用の費用は、無料です。

酒田市内の病児・病後児保育所

お預かりする場所
実施施設 所在地 電話番号 定員 利用時間 休日

あきほ病児・病後児保育所
(病児送迎、受診付添い対応あり)

酒田市あきほ町10番地 0234-23-4700 1日9名 8時~18時

日曜・祝日
12/29~1/3

その他

  • 保育中にお子さんの症状に大きな変化があった場合は保育を中止して、医師の受診のためお迎えをお願いすることがあります。
  • 予約の取り消しや変更、また緊急の事情によって登園時間やお迎えの時間が変更になる場合は、できるだけ早くあきほ病児・病後児保育所へご連絡ください(当日キャンセルの場合は、6時30分から7時までの間にお願いします)。

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お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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