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利用申し込みに関する様式

更新日:2023年9月4日

認可保育所及び認定こども園(2・3号認定)の利用申し込みを行う際には、保育の必要性の認定を受ける必要がありますので、以下の書類の提出が必要です。
1.支給認定申請書兼入所申込書
2.保育を必要とする理由を証明する書類(就労証明書など)
※保護者の就労や病気など、保育を必要とする理由により証明書類は異なります。
※認定こども園(1号認定)を希望される方は直接各施設への申し込みとなりますので、各施設へお問い合わせください。(上記1のみ必要。ただし新2号・新3号認定を受ける場合は、上記2も必要)

支給認定申請書兼入所申込書(様式)

  • 申込書は、入所希望児1人つき1枚作成してください。
  • 訂正の際、訂正印は不要です。訂正箇所については二重線を引き、訂正してください。(修正テープなどは不可)
  • 退園または転園などを希望される場合はお早めに、通園している園または保育こども園課に相談の上、手続きをしてください。

就労証明書(様式)

令和5年9月より自営業・農業等の方について民生委員・児童委員の確認が不要となりました。

就労証明書の確認書類として昨年の確定申告書の控えまたは個人住民税申告書の控えが必要となります。

  • 「就労」に該当する基準は、1か月48時間以上就労していることが必要となります。(内定を含む)
  • 産休・育児休暇中(または取得予定)の場合は、必ず取得期間を記載してください。
  • 就労内容の変更(転職や勤務時間の変更など)や退職などがあった場合は速やかに、通園している園または保育こども園課に報告してください。(保育必要量や保育料が変更されたり、延長保育が適用される場合があります)
  • 訂正の際、訂正印は不要です。訂正箇所については二重線を引き、訂正してください。(修正テープなどは不可)
  • 同居している祖父、祖母(同一地番(住民票別世帯を含む)に住む方が対象)について、配慮すべき事項がある場合は当該事項を証明する書類をご提出ください。書類の提出が無い場合は調整指数を合算できません。
  • きょうだいの状況について、疾病または心身の障がいがある場合は当該事項を証明する書類をご提出ください。書類の提出が無い場合は調整指数を合算できません。

調整指数について

調整指数については、酒田市保育の利用に関する規則、別表第1(第6条関係)、別表第2(第6条関係)、別表第3(第6条関係)をご覧ください。

就労以外で保育を必要とする理由を証明する書類

証明書類の一覧

保護者の状況

保育を必要とする理由の基準と証明書類

妊娠・出産

基準:妊娠中であるか出産後間がないこと
証明書類:母子手帳の写し(保護者名・住所、出産予定日が確認できること)または出産証明書

保護者の疾病・障がい

基準:病気・けが療養中または精神・身体に障がいがあること
証明書類:医師の診断書、障害者手帳・療育手帳・介護保険被保険者証の写し、その他疾病・障がいの程度が分かる書類

同居または長期入院等している親族の介護・看護

基準:親族を常時介護・看護していること
証明書類:(介護・看護を受けいている親族に係る)医師の診断書、障害者手帳・療育手帳・介護保険被保険者証の写し、その他介護・看護の必要性が分かる書類

災害復旧

基準:災害の復旧に当たっていること
証明書類:り災証明書

求職活動

基準:求職活動を継続的に行っていること
証明書類:ハローワークカードの写しなど

就学・職業訓練

基準:学校教育法に規定する学校等に在学していること、または職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること
証明書類:在学証明書または受講内容を確認できる書類(受講証、時間割等)

※その他、上記に準じる状態として市が認める場合もありますが、事前に保育こども園課へご相談ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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