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改葬許可について

更新日:2024年1月5日

改葬とは

墓地・納骨堂に納められているお骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う場合は、現在お骨(お墓)がある、市区町村の許可が必要となります。

申請先

現在、お骨(お墓)がある市区町村へ申請して下さい。
酒田市内にある墓地・納骨堂から改葬する際の手続きは、次のとおりです。

手続きの流れ

  1. 改葬先の墓地・納骨堂の管理者から使用許可証の交付を受けてください。
  2. 改葬許可申請書を印刷して下さい(郵送可。電話にてご連絡ください)。
  3. 改葬許可申請書に必要事項を記入して下さい。
  4. 現在納骨されている墓地管理者からの証明として、署名と捺印が必要です(申請書下部)。
  5. 記入漏れがないかご確認のうえ、申請書と改葬先の納骨の受け入れが確認できる書類(墓地使用許可証、受入証明書等)の写しを酒田市環境衛生課に提出して下さい(郵送可)。
  6. 改葬許可証を交付します(通常、申請書の受付から1週間程度で、申請者の住所へ郵送でお届けします。お急ぎの場合は、提出の際にご相談ください)。
  7. 改葬許可証を、改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ提出し、納骨して下さい。

※酒田市やすらぎ霊園及び川南やすらぎ霊園からの改葬の場合は、「4」のお手続きは不要です。

申請書類

(用紙サイズ:A4ヨコ、ファイル形式:PDF)

(用紙サイズ:A4ヨコ、ファイル形式:エクセル)

(用紙サイズ:A4ヨコ、ファイル形式:PDF)

改葬許可証交付に係る手数料

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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