改葬許可について
更新日:2016年10月1日
改葬とは
墓地や納骨堂に納骨されているお骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う場合は、現在お骨(お墓)がある、市区町村の許可が必要となります。
申請先
現在、お骨(お墓)がある、市区町村へ申請して下さい。
酒田市内にある墓地や納骨堂から改葬する際の手続きは、次のとおりです。
手続きの流れ
- 改葬先の霊園・墓地の管理者から使用許可証の交付を受けてください。
- 改葬許可申請書を印刷して下さい(郵送可。電話にてご連絡ください)。
- 改葬許可申請書に必要事項を記入して下さい。
- 現在納骨されている墓地管理者からの証明として、署名と捺印が必要です(申請書下部)。
- 記入漏れがないかご確認のうえ、申請書を酒田市環境衛生課に提出して下さい(郵送可)。
- 改葬許可証を交付します(通常、申請書の受付から1週間程度で、申請者の住所へ郵送でお届けします。お急ぎの場合は、提出の際にご相談ください)。
- 改葬許可証を、改葬先の霊園・墓地の管理者へ提出し、納骨して下さい。
※酒田市やすらぎ霊園及び川南やすらぎ霊園からの改葬の場合は、「4」のお手続きは不要です。
申請書類
(用紙サイズ:A3ヨコ、ファイル形式:PDF)
(用紙サイズ:A3ヨコ、ファイル形式:PDF)
改葬許可証交付に係る手数料
無料
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