更新日:2024年1月15日
工事の前に届け出が必要です。石材業者が手続きを代行することもできます。
着工の際には管理人が立会を行います。
酒田市市民部環境衛生課 管理係(酒田市広栄町三丁目133番地)まで持参してください。
墓地使用許可証は確認後返却します。
※やすらぎ霊園の場合、開園時間内であれば常駐している管理人への提出もできます。
墓地使用者の死亡で使用者が変わるときは名義変更(承継)の手続が必要です。
変更後の墓地使用許可証は後日郵送されます。
〒998-0104
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。
墓地使用許可証はすべての手続きに必要ですので、紛失の際は再交付を受ける必要があります。
墓地使用許可証の再交付には200円の手数料がかかります。
後日郵送される納入通知書でお支払いいただきます。
再交付される墓地使用許可証は後日郵送されます。
〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。
墓地使用者の本籍地、住所または氏名が、転居、改名等により変わったときは届出が必要です。
変更後の墓地使用許可証は後日郵送されます。
〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。
墓地の保証人が変わるときは届出が必要です。
変更後の墓地使用許可証は後日郵送されます。
〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。
原状回復(墓碑の撤去等)を行った後に届出を行ってください。
納骨している場合は、原状回復前に改葬の手続が必要です。
納付済みの墓地永代使用料、墓地管理料は還付されません。
年度が更新されると、新たに墓地管理料が発生します。
〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。
死体火葬許可証と墓地使用許可証が必要です。
死体火葬許可証は火葬場で火葬執行済みのものを受領してください。
やすらぎ霊園の場合は、管理人に墓地使用許可証を呈示し、死体火葬許可証を提出してください。
川南やすらぎ霊園の場合は、事前に市環境衛生課まで墓地使用許可証と死体火葬許可証を持参してください。
どちらの霊園も納骨には管理人が立会います。
酒田市市民部環境衛生課 管理係(酒田市広栄町三丁目133番地)まで持参してください。
墓地使用許可証は確認後返却します。
※やすらぎ霊園の場合、開園時間内であれば常駐している管理人への提出もできます。
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