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野焼きの禁止

更新日:2016年10月1日

野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。

野焼き禁止の例外

以下の場合は野焼き禁止の例外として扱われます。しかし、ビニールなど有害ガスを発生させる物はごみとして出してください。

  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める以下のもの
  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

周囲に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください

例外的に認められる野焼きであっても、火災に留意するとともに、場所、時間帯、煙の量、風向き・強さ等に注意してください。また、悪臭、大気汚染、煙による往来の支障など生活環境の保全上必要があるときは行政指導の対象となります。

野焼き行為に対する罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律には、違反すると行為者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(またはその両方)に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられる両罰規定が定められています。

お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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