更新日:2023年10月13日
集団資源回収を実施している市民団体(自治会、婦人会、子ども会等)に対して、報償金を交付します。
(1)紙類・・・新聞紙、段ボール、雑誌、紙パック、雑がみ(種類別にひもで縛ってください)
(2)びん類・・・一升瓶、ビール瓶
(3)空き缶・・・アルミ缶、スチール缶(種類ごとに分別してください)
(4)ペットボトル(キャップは外してください)
(5)布類・・・古布(回収業者に確認してください)
※上記品目以外は、報償金の対象外となります。
・金額は回収した重量1kgにつき4円です。(1円未満の端数は切り捨て)
・びん類は一升瓶が1本/950g、ビール瓶が1本/500gで計算します。
・報償金の交付は金融機関への口座振込になります。
・報償金は前期(1月から6月実施分)と後期(7月から12月実施分)の年2回に分けて交付します。
新たに集団資源回収を実施する団体は、事前に登録が必要です。
※回収業者へ申し込みが必要です。回収業者が不明な場合は、環境衛生課へお問い合わせください。
登録内容を変更する場合は、変更届を提出してください。
報償金の申請をする場合は、以下の書類を提出してください。
(1)資源再利用運動事業報償金交付申請書兼実績報告書
(2)資源再利用運動数量内訳書
(3)精算書(回収業者から受け取る伝票)
(4)振込通帳の写し(口座番号、名義が確認できるもの)
(5)委任状(報償金を受け取る口座名義人が申請者と異なる場合)
資源再利用運動事業報償金交付申請書兼実績報告書(ワード:37KB)
資源再利用運動事業報償金交付申請書兼実績報告書(オンライン申請)
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