更新日:2021年3月10日
水道水の漏水や、漏水による二次災害の防止を図るため、利用者の方の費用負担を軽減します。
配水管からメーターまでの漏水が対象となります。
・親メーターがある場合は親メーターまで。
・アパート等でメーターが建物の中にある場合は、建物の手前まで。
・止水栓の交換が必要な場合は、メーター口径が20ミリ以下までを対象とし、上下水道部の負担であることを事前に確認した場合。
漏水修理でも、次のような場合は、上下水道部で費用負担できませんのでご注意ください。
・漏水事故の原因が故意であるとき
・漏水事故の原因が違反工事によるものであるとき
・漏水修理に伴う私設造作物(車庫、庭、塀等)の復旧等に要する経費
・直接水に接しない、止水栓きょう、メーターボックス
・止水栓の操作不良による交換に要する経費
・増圧設備等の機器類及びその付帯設備に要する経費
・原因が明らかに水道使用者側にあるとき
・同じ範囲が何度も漏水する場合や、入れ替えが必要な場合(漏水修理は現状復旧が基本です)。
雨も降らないのに道路が濡れている、止水栓やメーターのまわりが濡れている、水を使っていないのに水道メーターが回っているという場合は、漏水の可能性がありますので、上下水道部に連絡してください。