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全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化

更新日:2023年12月20日

全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
頭部を保護する乗車用ヘルメットを着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号、令和5年4月1日施行)第63条の11

改正前(令和5年3月31日まで)

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後(令和5年4月1日以降)

【自転車の運転者等の遵守事項】

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

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