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運転免許自主返納をサポートします

更新日:2023年4月10日

運転免許の自主返納制度とは

運転免許の自主返納とは、運転免許の有効期限のまだある方が、体力や視力の低下などにより、自主的に運転免許を返納することです。
運転に不安を感じたら、運転免許の自主返納を考えてみませんか。

タクシー券を交付します

山形県タクシー共通乗車券を交付します。(1人1回限り、5千円相当)

対象・手続き

対象者

酒田市に住民登録があり、運転免許のすべてを自主返納する(した)方

受付窓口

酒田地区交通安全協会(酒田警察署内)

必要書類

●窓口で返納する方
有効期限内の運転免許証
●すでに返納済みの方
「申請による運転免許の取消通知書」
※代理の方が手続きをする場合は、本人自筆の委任状と代理人の身分証明書も必要です。

運転経歴証明書交付手数料を市が負担します

酒田警察署等で運転経歴証明書の交付を申請される場合、交付手数料を市が負担します。

対象・手続き

対象者

酒田市に住民登録があり、運転免許のすべてを自主返納する(した)方

受付窓口

酒田地区交通安全協会(酒田警察署内)

必要書類

●窓口で返納する方
有効期限内の運転免許証
●すでに返納済みの方
「申請による運転免許の取消通知書」
※代理の方が手続きする場合は、本人自筆の委任状と代理人の身分証明書、証明書用写真(無帽、無背景(単色)、上三分身(おおむね胸から上)、縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cm)も必要です。

運転経歴証明書を提示するとバス等乗車運賃を割り引きます

利用時に乗務員に「運転経歴証明書」を提示すると100円を割り引きます。

100円割引となる交通機関

  • るんるんバス
  • デマンドタクシー

返納の手続きはどこでできますか

酒田警察署、最寄りの交番・駐在所、山形県総合交通安全センターで手続きができます。詳しくは、酒田警察署(電話:0234-23-0110)にお問い合わせください。

自主返納手続き、運転経歴証明書申請のご案内

ご注意ください

運転免許証の返納は、免許証の有効期間でなければできません。有効期間を過ぎた場合は失効となります。

  • 返納手続きをした場合、その時点で運転できなくなります。お帰りの交通手段にお気をつけください。

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お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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