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障がい者控除対象者認定について

更新日:2023年12月13日

障害者手帳等をお持ちでない場合でも、65歳以上の要介護認定を受けている方のうち、手帳の交付基準に準ずると認められる方は、申請により福祉事務所長より障がい者控除対象者認定書の交付を受けることができます。認定を受けた方、又は、認定を受けた方を扶養している方は、認定書を持って税の申告等をすることにより、本人又は扶養者の障害者控除が適用され、所得税や市・県民税が減額になるなど負担が軽減される場合があります。
詳しくは酒田市役所高齢者支援課介護認定係(26-5732)までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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