更新日:2017年12月4日
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
また、平成22年度の税制改正において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約などにかかる保険料を新契約分、平成23年12月31日以前に締結した保険契約にかかる保険料を旧契約分と新旧の区分が創設され、新契約分には介護医療保険料が追加されました。
保険金などの受取人のすべてを自己または自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約などの保険料や掛金
年金の受取人を自己または自己の配偶者とする個人年金保険契約などの保険料や掛金
保険金などの受取人のすべてを自己または自己の配偶者、その他の親族とする介護医療保険契約などの保険料や掛金
旧契約の生命保険料、旧契約の個人年金保険料の限度額は3万5千円、新契約の生命保険料、新契約の個人年金保険料、介護医療保険の限度額は2万8千円です。
対象になる保険料が新契約と旧契約のどちらもある場合は、新契約のみの控除額、旧契約のみの控除額、新旧両方の控除額の合計(限度額は2万8千円)を比較し、控除額が最大になるものが適用されます。
また、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額すべての合計の限度額は7万円となります。
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
15000円以下 | 支払金額全額 |
15001円から40000円 |
支払金額÷2+7500円 |
40001円から70000円 | 支払金額÷4+17500円 |
70000円超 | 35000円 |
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
12000円以下 | 支払金額 |
12001円から32000円 | 支払金額÷2+6000円 |
32001円から56000円 |
支払金額÷4+14000円 |
56000円超 | 28000円 |
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