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令和3年度から適用される税制改正について

更新日:2023年11月29日

改正内容

令和3年度の市・県民税から適用されます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化(フリーランス、請負、起業等)を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、給与所得控除と公的年金等控除の制度を見直し、一部を基礎控除に振り替えます。

1.給与所得控除の見直し

1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除額の上限額が適用される給与収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

2.公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5,000円の上限額を設定します。
3.公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合はさらに10万円が引き下げられ、2,000万円を超える場合は20万円が引き下げられます。

3.基礎控除の見直し

1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合は所得金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除は適用されません。前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除も適用されません。

4.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

ア.特別障がい者に該当する。
イ.23歳未満の扶養親族を有する。
ウ.特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。

給与所得調整控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

2.給与所得および公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

給与所得調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

5.非課税の範囲と扶養控除等が適用される所得金額の要件等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準及び所得控除等の適用に係る所得金額の要件が見直されます。

1.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が38万円以下から48万円以下に変更されます。
2.配偶者特別控除が適用される配偶者の合計所得金額の要件が38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更されます。
3.勤労学生控除の合計所得金額の要件が65万円以下から75万円以下に変更されます。
4.雑損控除に係る親族の総所得金額等の要件が38万円以下から48万円以下に変更されます。
5.家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が65万円から55万円に変更されます。
6.ひとり親及び寡婦控除に係る生計を一にする子の総所得金額等の要件が38万円以下から48万円以下に変更されます。
7.障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額の要件が、125万円以下から135万円以下に変更されます。
8.均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げられます。
9.所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げられます。

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について所得金額が500万円以下であればひとり親控除が適用されます。
2.子以外の扶養親族を持つ寡婦について控除が適用される合計所得金額の上限が500万円になります。
3.住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

個人が、低未利用土地又はその上に存する権利を譲渡(親族間譲渡は除く)した場合には、当該低未利用土地等の譲渡益から100万円を控除できます。

低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地及び土地の上に存する権利のことをいいます。

(1)適用期限
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡について適用されます。

(2)要件
1.譲渡価額が低未利用土地とその上にある建物等を含めて500万円以下または800万円以下(※1)であること。
2.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
3.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
4.低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地の利用等について市区町村の長が確認した「低未利用土地等確認書(※2)」が申告書に添付されていること。

※1.令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

※2.低未利用土地等確認書の交付については、まちづくり推進課にお問い合わせください。

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