延滞金の計算について
更新日:2018年12月14日
平成11年以前
年14.6パーセント(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は特例基準割合)
特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4パーセントを加算した割合
平成26年1月1日以降
改正後の特例基準割合に年7.3パーセント(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は、年1パーセント)を加算した割合となります。
改正後の特例基準割合とは
財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年度の前々年10月から前年9月までの平均割合に、年1パーセントを加算した割合で、平成28年中は、年1.8パーセント、平成29年中は、年1.7パーセント、平成30年中は、年1.6パーセントです。
期間年(1月1日から12月31日) | 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(年率) |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年以前 | 7.3 | 14.6 |
平成12年から平成13年 | 4.5 | 14.6 |
平成14年から平成18年 | 4.1 | 14.6 |
平成19年 | 4.4 | 14.6 |
平成20年 | 4.7 | 14.6 |
平成21年 | 4.5 | 14.6 |
平成22年から平成25年 | 4.3 | 14.6 |
平成26年 | 2.9 | 9.2 |
平成27年から平成28年 | 2.8 | 9.1 |
平成29年 | 2.7 | 9.0 |
平成30年から平成31年 |
2.6 | 8.9 |
延滞金の計算方法
延滞金=(税額×上記の1ヶ月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1ヶ月以降の割合×B÷365)
A 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
B 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
注意事項
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
