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更新日:2016年10月1日
外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。出生届が提出されると、住所地で「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。窓口 市役所1階市民課、各総合支所手続き 出生届届出期間 出生から14日以内
外国人住民の住民基本台帳制度
外国人の方の住民異動届
市民部 市民課 戸籍係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5724
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