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外国人の場合、子どもが生まれたとき、どんな手続きが必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。
出生届が提出されると、住所地で「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。
窓口 市役所1階市民課、各総合支所
手続き 出生届
届出期間 出生から14日以内

  • 出生から30日以内に入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。

市ホームページ内参考ページ

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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