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外国人の方の住民異動の手続き

更新日:2016年10月1日

観光目的など短期滞在者を除く3ヶ月を超えて日本に在留している外国人の方は日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
いずれも日本人同様の手続きが必要です。
住居地の変更をした場合は、また新たに入国された方は14日以内に市役所で住民異動の届出と住居地の変更の届出を行ってください。
届出が行われなかった場合は、法令により罰則が科せられる場合があるほか、在留資格の取り消しの対象となり得ますので、ご注意ください。

持ち物

本人、または世帯員が外国人住民の場合は、世帯に属する外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要です。
住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします。

市外からの転入

住んでいた市町村で交付された「転出証明書」を添えて、酒田市に転入届をしてください。

  • 「在留カード」「特別永住者証明書」への新たな居住地の記載をします。

市内での転居

転居届を酒田市へ届け出る必要があります

  • 「在留カード」「特別永住者証明書」への新たな居住地の記載をします。

市外への転出

転出届を酒田市へ届け出て、「転出証明書」の交付を受けます。
その後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入届を行います。

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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