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住民異動の手続きについて

更新日:2023年6月5日

「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
窓口の開設時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始休業を除く)です。
窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。

  • 市役所市民課または各総合支所市民係の窓口で、「住民異動届」に記入して手続きをしてください。
  • 代理の方が届け出をするときは、下記の持ち物のほかに本人からの委任状が必要です。
  • 新しく住む住宅が新築住宅の場合は、こちらのページ(リンク)を確認してください。
  • 市営住宅への転居・転入の届出の場合は、入居の決定通知を持参してください。

転居届(市内での引越し)

届出期限

住み始めた日から14日以内

届出人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要となります)

持ち物

(以下、該当する方のみ)

  • 後期高齢者医療負担区分等証明書
  • 介護保険受給資格証明書
  • 年金手帳
  • マイナンバー(個人番号)カード(暗証番号の入力が必要です。)
  • 住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です。)
  • 世帯に属する外国人全員の「在留カード」「特別永住者証明書」
  • 市営住宅への転居の場合は、入居の決定通知。
  • 本人からの委任状

転入届(市外からの引越し)

届出期限

住み始めた日から14日以内

届出人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要)

持ち物

  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書(マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードによる転出手続きをした場合は不要)
  • 本人確認書類

(以下、該当する方のみ)

  • 国民健康保険証または後期高齢者医療証、介護保険証、重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証、子育て支援医療証
  • マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
  • 住民基本台帳カード(他市町村で作った住基カードの継続利用ができますが、暗証番号の入力が必要です。)
  • 転入する方が外国人の場合は全員の「在留カード」「特別永住者証明書」
  • 市営住宅への転入の届出の場合は、入居の決定通知
  • 本人からの委任状

転入届(海外からの転入)

海外から帰国または入国して酒田市に転入する方は、実際に住み始めてから14日以内に市役所1階市民課、または各総合支所で届出をしてください。
なお、海外に生活の本拠地があり、一時帰国により短期滞在する場合は、住民登録の届出は不要です。

届け出

入国して14日以内に、本人または世帯主、本人からの委任状によって委任された代理人が届け出ることができます。

日本人の場合

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 帰国した人全員分のパスポート(帰国日の確認をします)
  3. 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
  4. 戸籍謄(抄)本(酒田市に本籍がある場合は不要)
  5. 戸籍附票(酒田市に本籍がある場合は不要)

外国人の場合

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 入国した人全員分のパスポート(入国日および在留資格の確認をします)
  3. 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
  4. 外国人の場合は、外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」(住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします)

代理人が手続きをする場合

上記に加えて

  1. 異動する本人からの委任状
  2. 代理人本人の本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)

転出届(市外への引越し)

届出期間

引っ越しのおおむね2週間前から、引っ越しをする日まで

届出人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要)

持ち物

(以下、該当する方のみ)

  • 印鑑登録証
  • 国民健康保険証または後期高齢者医療証、介護保険証、重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証、子育て支援医療証
  • 住民基本台帳カード又はマイナンバー(個人番号)カード(特例転出ができます)
  • 本人からの委任状

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、デジタル庁のマイナポータルアプリ/マイナポータルサイトからオンラインで転出の手続き(転出する自治体への来庁不要)ができます。くわしくは新規ウインドウで開きます。「オンライン転出」を確認してください。

未成年の方でも進学等で親元を離れ、寮や下宿・アパートなどに住所を移す場合は異動届が必要です。

世帯変更届(世帯主や所属世帯が変わったとき)

届出期間

変更のあった日から14日以内

届出人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要となります)

必要なもの

(以下、該当する方のみ)

  • 国民健康保険証
  • 代理人の印鑑及び本人からの委任状

電気やガス、水道などの使用開始や廃止手続きは、それぞれ次のサイトをご確認ください

電気

電話

都市ガス

郵便

水道

電話:0234-22-1811
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分(祝日除く)

NHK

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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