このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

郵送による転出の届出

更新日:2021年4月8日

住所が変わったときの届出は市役所の窓口まで来ていただくことになりますが、酒田市外へ住所が変わる「転出」の届出だけは、郵送で行うことができます。
その際には次のものを添えて市民課まで送ってください。
折り返し転出証明書を郵送します。手数料は無料です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、市役所への来庁が必須でない手続きについては、郵送により手続きいただくなど、ご協力をお願いします。

郵送での申請方法

便せんなどの紙に記入するか、申請書をダウンロードして記入してください
マイナンバー(個人番号)カードおよび住民基本台帳カードをお持ちの方は手続きが異なります

  1. 住所異動届出書
    記入する事柄
    (1)酒田市から出た年月日
    (2)住所が変わった人全員の氏名、生年月日、続柄
    (3)酒田での住所と世帯主名、現在の住所と世帯主名
    (4)連絡先としての電話番号
  2. 本人確認資料(運転免許証の写し等)
  3. 宛先明記、切手貼付(84円)の返信用封筒
  4. その他
    酒田市で発行した国民健康保険証をお持ちの場合、返却してください。

送り先

〒998-8540 酒田市役所市民課住民係宛
(郵便番号が市役所専用なので、住所の記載は不要です)

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る