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国外からの転入

更新日:2016年10月1日

「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。

届け出

海外から帰国または入国して酒田市に転入する方は、実際に住み始めてから14日以内に市役所1階市民課、または各総合支所で届出をしてください。
なお、海外に生活の本拠地があり、一時帰国により短期滞在する場合は、住民登録の届出は不要です。

届出ができる人

本人または世帯主、本人からの委任状によって委任された代理人

持ち物

日本人の場合

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 帰国した人全員分のパスポート(帰国日の確認をします)
  3. 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
  4. 戸籍謄(抄)本(酒田市に本籍がある場合は不要)
  5. 戸籍附票(酒田市に本籍がある場合は不要)

外国人の場合

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 入国した人全員分のパスポート(入国日および在留資格の確認をします)
  3. 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
  4. 世帯に属する外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」(住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします)

代理人が手続きをする場合

上記に加えて

  1. 異動する本人からの委任状
  2. 代理人本人の本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
  3. 印鑑

詳しくは住民異動の手続きについてのページをご覧ください。
外国人住民の住民基本台帳制度(平成24年7月9日施行)のページ。

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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