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法人を設立した時や事務所などを開設した時は、どんな手続きが必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

法人市民税
設立・開設等をした日から10日以内に名称、所在地、代表者名等を記載した申告書を市長(税務課税制係宛て)に提出してください。
この際、登記事項全部証明書(登記簿謄本)と定款等のコピーの添付が必要となります。
市では、この申告にもとづき台帳を作成し、税の確定申告書等の送付を行います。
なお、事業の途中で名称や所在地、代表者等に変更があった場合は異動の申告を、また解散や閉鎖、合併等があった場合も解散等の申告が必要となります。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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