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都市計画法第53条に基づく許可申請について

更新日:2021年3月23日

都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物(建物本体に付属する工作物や建築設備などを含みます)の建築をしようとする場合には、あらかじめ酒田市長の許可が必要となります。

1)許可の基準

当該建築物が次に掲げる要件すべてに該当すること。(容易に移転し、又は除却することができるもの。)

  • 事業認可等の告示(都市計画法第62条第1項)がされていない都市計画施設の区域内において行われるものであること。
  • 階数が2以下、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

2)申請書類

申請にあたっては、下記の書類を2部ご提出ください。
(許可申請の手続きを代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付してください。)

  1. 許可申請書
  2. 位置図
  3. 配置図(縮尺1/500以上、建築物から道路境界までの寸法と、都市計画施設における計画線を赤で明示すること)
  4. 平面図(縮尺1/200以上)
  5. 断面図(縮尺1/200以上、道路断面図を含めること、二面以上の建築物の断面図で計画線を赤で明示すること)
  6. 求積図
  7. 確約書

※その他市長が必要と認める書面の提出を求める場合があります。

様式ダウンロード

  • 許可申請書
  • 確約書

3)提出先およびお問合せ

提出先や申請に係るお問合せは、酒田市建設部建築課確認審査係までお願いします。
電話:0234-26-5749
FAX:0234-26-6482
Mail:kenchiku@city.sakata.lg.jp

※建築予定地が都市計画施設の区域内かどうかは、酒田市企画部都市デザイン課都市計画係へご確認ください。
電話:0234-26-5746
FAX:0234-26-6482
Mail:toshi-design@city.sakata.lg.jp

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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