更新日:2024年1月4日
建築確認申請書の作成については、財団法人建築行政情報センターの「建築確認申請書作成プログラム」を利用することができます。平成21年4月以降は有償提供になっております。
令和2年4月1日より建築確認関係の申請手数料が変わります。
建築主変更届、工事監理者等の選任届等については、酒田市建築基準法施行細則からダウンロードできます。
角地緩和(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)については、酒田市建築基準法施行細則第14条をご覧ください。
角地緩和の適用について(酒田市建築基準法施行細則)(PDF:184KB)
「これから建物を建てる皆さんへ」の「2-3.確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて」をご覧ください。
計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。埋蔵文化財に関する手続きをご覧ください。
土地の高低差が2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合、山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)の規定による制限を受ける場合があります。また、同条第2項の規定により制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時にがけ地近接等状況調書(ワード:44KB)を提出してください。
がけに近接する建築物の判断基準について(山形県ホームページ)
建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時に建築物調書(既存不適格調書)(ワード:45KB)を添付図書として提出してください。
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