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建築確認申請関係の様式、手数料、都市計画図及び道路等について

更新日:2024年1月4日

建築関係事業者のみなさまへ

(1)建築確認申請書等の様式について

建築確認申請書の作成については、財団法人建築行政情報センターの「建築確認申請書作成プログラム」を利用することができます。平成21年4月以降は有償提供になっております。

(2)建築確認関係手数料について

令和2年4月1日より建築確認関係の申請手数料が変わります。

(3)酒田市建築基準法施行細則に定められた様式について

建築主変更届、工事監理者等の選任届等については、酒田市建築基準法施行細則からダウンロードできます。

角地緩和(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)については、酒田市建築基準法施行細則第14条をご覧ください。

(4)酒田市の都市計画図について

(5)道路について

(6)庄内空港周辺における制限について

(7)確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて

「これから建物を建てる皆さんへ」の「2-3.確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて」をご覧ください。

(8)埋蔵文化財包蔵地について

計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。埋蔵文化財に関する手続きをご覧ください。

(9)がけに近接して建築物を建築しようとする場合について

土地の高低差が2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)の規定による制限を受ける場合があります。また、同条第2項の規定により制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。がけ地近接等状況調書(ワード:44KB)を提出してください。

(10)増築する場合の既存建築物の取扱いについて

建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築物調書(既存不適格調書)(ワード:45KB)を添付図書として提出してください。

(11)その他(リンク)

  • 山形県内特定行政庁リンク
  • 山形県建築基準法施行条例
  • 山形県建築基準法施行細則
  • 積雪荷重(山形県建築基準法施行細則の第16条の2)
  • 土砂災害特別警戒区域の指定

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


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