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埋蔵文化財に関する手続き

更新日:2023年4月1日

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万ヶ所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木・建築工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が義務付けられています。
遺跡は一度壊してしまうと、二度と元に戻すことはできません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力くださるようお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地内での工事を行う場合の手続き

1.遺跡の有無の確認

市内で土木・建築工事を計画されている方は、計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県遺跡地図(山形県HP内)(外部サイト)で確認するか、市文化政策課へお問い合わせください。

●市文化政策課へ問い合わせる場合
市文化政策課へ埋蔵文化財包蔵地の照会をする場合は、以下3通りの方法でご連絡ください。いずれの照会の場合も、当該地の住所又は地番と当該地の位置がわかる住宅地図をご準備ください。また、電話による埋蔵文化財包蔵地の照会は受け付けておりませんのでご了承ください。

(1)市役所窓口での照会

必要書類を持参のうえ、市役所6階文化政策課の窓口までお越しください。

(2)メールでの照会

メールによる照会の場合は、必要書類を添付のうえ、bunkazai@city.sakata.lg.jpへご連絡ください。なお、添付ファイルの容量が大きい場合、正常に受信できないことがありますので、5MB程度に圧縮し送信してください。

(3)FAXでの照会

FAXによる照会の場合は、必要書類を添付のうえ、0234-23-2257へ送信してください。

2.埋蔵文化財発掘の届出

土木・建築工事の計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合は、事業主は文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を、工事着手の60日前までに市文化政策課に提出してください。

  • 埋蔵文化財発掘届(文化財保護法第93条)・・・「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされている土地の中で工事などを行う場合の書式

「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で調査のため土地を発掘する場合は、文化財保護法第92条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘調査の届出」を、発掘着手の30日前までに市文化政策課に提出してください。

  • 埋蔵文化財発掘調査届(文化財保護法第92条)・・・「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされている土地の中で、発掘調査を行う場合の書式

3.届出に対しての対応

「埋蔵文化財発掘の届出」に対する回答(指示事項)は、該当土木・建築工事が遺跡に及ぼす影響により次の3つがあります。

(1)慎重工事

当該土木・建築工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断された場合、立会いや調査は実施しません。

(2)工事立会

遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、市文化財係の職員が立会い、状況に応じて対応します。

(3)発掘調査

当該土木・建築工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査を実施します。埋蔵文化財は一度破壊されると復元することはできませんので、写真撮影や図面作成により、調査記録を保存します。なお、発掘調査に係る費用は以下の取り扱いとなります。

  • 個人住宅(建売住宅を除く):原則として公費で調査を実施します。
  • 各種開発行為:開発行為により遺跡を破壊することを前提とした調査ですので、事業者(原因者)の負担を原則としておりますのでご理解ください。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、その土地の所有者・占有者は、現状を変更することなく、速やかに市文化政策課に届け出てください。

1,000平方メートルを超える開発行為を計画している場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外の地域でも、概ね1,000平方メートル以上の開発を行う場合は、遺跡の不時発見を防ぐため、事前調査にご協力いただいております。詳細については事前に市文化政策課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

企画部 文化政策課 文化財係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-24-2994 ファックス:0234-23-2257

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