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これから建物を建てる皆さんへ

更新日:2020年7月7日

家を建てる前には建築基準法に基づく建築物の防火、安全、衛生などの基準について法の適合性について、計画段階で審査が行なわれています。

これから建物を建てる皆さんへ(家を建てる前に)

一定の特殊建築物、一定の規模の建築物及び都市計画区域内、県知事が指定する区域に建築等をする建築物については、建築等をする前に特定行政庁(山形県や酒田市)、指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、敷地、構造、設備等について法に適合しているか確認を受け、確認済証の交付を受けてから工事に着手することになります。

建築確認申請について

1.土地に関する他法令の確認について

建築確認済証は建築基準法に基づいて建築物の計画について確認をしたものです。この他に建築物を建築する場合は建築場所や土地の地目によって都市計画法の建築許可、開発許可、農地法の農地転用の許可、農業振興地域の農用地区域内外の確認、臨港地区内の事前相談等の他の法令の許可などが必要な場合がありますので、土地に関する制限を十分に調査、確認して建築するようにしましょう。

2-1.敷地について

建築確認申請の計画敷地については、建築主の所有権、賃貸借権などの敷地に対する私法上の権利関係を保証するものではありません。
敷地の境界が不明確な場合は、隣地所有者と十分話し合ってください。

2-2.境界線からの「はなれ」について

建築物の敷地境界からの「はなれ」については、民法第234条第1項に「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定されており、建物の「はなれ」が50センチメートル未満の場合は隣地所有者と十分に話し合い、承諾を得てから着工するなど問題が生じないようにしましょう。
(建築確認においては、民法第234条などの私法規定に適合しているかの審査はしないものとされております。)
ただし、次の地域については、それぞれの法律により、隣地境界線及び道路境界線から建物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離を次に定める距離以上はなして建築をしなければなりません。

(1)建築基準法の規定

用途地域が第1種低層住居専用地域
道路境界線及び敷地境界線からそれぞれ1メートル
(外壁又はこれに代わる柱の面までの距離)

(2)都市計画法の規定

都市計画で定める地区計画の区域
道路境界線及び敷地境界線から距離についてはそれぞれの地区計画で定める距離

酒田市の地区計画について

酒田市においては、現在次の地区計画が定められています。地区計画の詳細な内容については、都市デザイン課又は建築課に問い合わせてください。

  1. 大多新田地区計画
  2. 古荒新田地区計画
  3. 酒井新田地区計画
  4. 亀ヶ崎南部地区計画
  5. 大町地区計画
  6. 大宮地区計画

地区計画の詳細については、次のリンクをご覧下さい。

新規ウインドウで開きます。酒田市の地区計画(別ウィンドウで開きます。)

2-3.確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて

3.隣地への配慮について

住宅等を建てるときには、関係法令の規定を守ることは当然ですが、それだけでは、必ずしも十分とはいえません。快適で良好な住環境を確保するためには、自分の土地だからといって建物を自由に建てるのではなく、隣や周辺の人々に迷惑をかけないよう周囲の状況に配慮することが大切です。

隣地への騒音、臭い等について

換気扇、空調屋外機、給湯器、ボイラー等を設置する場合は、騒音や臭い等で隣地に迷惑とならないように十分な配慮をしましょう。

隣地への落雪等について

屋根からの落雪や雨水により、隣地に迷惑がかかることがあります。道路への落雪等は通行の妨げにもなり危険です。隣地境界から軒先までのはなれを確保し、必要な個所には雪止め、雨どい等を設け、快適で安全な生活環境を確保、維持してください。また、雪下ろしを行うなど、建築物の安全についても十分配慮してください。

隣同士でトラブルについて

隣同士でトラブルが起きたときは、お互いの話し合いによって解決しなければなりません。話し合いで解決しないときは、最終的に裁判などで解決しなければなりませんが、誠意ある話し合いで、円満に解決させることが望まれます。

4.地盤、基礎、耐震性について

地盤は、建物を支える土台となるものです。地盤がしっかりしていなければ適切な基礎でしっかり支えることが必要です。着工前に地盤調査を行うなど適切な建物の基礎の設計を行いましょう。
地震による建物の被害を無くすため、耐震性の高い建物を計画しましょう。具体的には、地盤、建物の形、壁の配置、建物の重さ、基礎、土台、柱、筋かいや合板などの耐力壁、床や屋根、木材の腐蝕や白蟻の被害、釘・ボルトや補強金物などについて適切に計画し耐震性の向上に努めましょう。

5.工事監理者等の選任について

建築士法で定められた用途及び一定規模以上の建築物については、工事監理者を定めなければ工事に着手することができません。また、確認申請時に工事監理者や工事施工者が未定の場合は工事監理者(施工者)選任届を工事着工前に必ず提出してください。

6.設計変更等について

確認済証を受けた建築物の配置や平面、面積等の変更をする場合は、計画変更の確認申請が必要となる場合がありますので、事前に確認済証の交付を受けた特定行政庁、指定確認検査機関に相談してください。

7.建築主等の変更について

建築主、工事監理者、工事施工者を変更した場合は、すみやかに建築主等の変更届を提出してください。

8.工事の完了後の手続について

工事が完了したら、完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出しなければなりません。
完了検査後、法令等に適合していれば検査済証を交付します。また、適合していない場合は是正後でなければ交付できません。

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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