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地区計画

更新日:2016年10月1日

地区計画とは

地区計画制度は、良好な市街地を形成するため、地区の住民や地権者の合意に基づいて、道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、かき・さくの構造等をその地区のルールとして定めることができる制度です。
本市では、昭和59年、県内初となる地区計画を大多新田地区に定めたのを皮切りに、平成7年には土地区画整理事業を実施した5つの地区についてそれぞれ地区計画を定め、防災面や景観に配慮したまちづくりを進めています。

地区計画区域内の建築等の届出

地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により市への届出が必要になります。

地区計画パンフレット

地区計画パンフレットを更新しました。(令和3年3月)
従来より地区計画の内容自体についての変更等はございません。

(富士見町二丁目・三丁目、曙町一丁目・二丁目、日の出町一丁目・二丁目)

(こあら一丁目から三丁目、日の出町ニ丁目)

(ゆたか一丁目・二丁目)

(ゆたか三丁目、東泉五丁目・六丁目、泉町)

(あきほ町、大宮町二丁目)

(東大町三丁目、四ツ興野)

(大宮町三丁目・四丁目)

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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