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1.開発許可制度の趣旨

更新日:2016年10月1日

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この2つの役割を果たす目的があります。
また、一定の開発行為については都市計画区域の内外にかかわらず許可の対象とされたところであり、都市計画区域の内外を問わず適正な都市的土地利用の実現についてもその役割とされております。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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電話:0234-22-5111(代表)
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