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12.開発行為にかかるその他の手続き等

更新日:2016年10月1日

開発登録簿

開発許可制度では、開発行為をはじめ、それに関連する建築行為等、用途の変更を規制することとしていますが、これを達成するため、開発登録簿を備え、保管することとなっています。
開発登録簿は、閲覧や写しの交付をすることが出来ます。

予定建築物以外の建築許可等

開発許可を受けた開発区域内においては、工事の完了公告があった後は予定した建築物以外の用途の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはなりません。また、建築物を改築又は用途を変更して予定建築物以外の建築物としてはなりません。ただし、以下の場合は除きます。

(1)用途地域内

この規定は、用途地域が定められている地域については建築基準法等の規制が行われるため適用外です。

(2)その他の地域

市長が開発区域における利便の増進上支障がないとして認めた場合等は、例外的に予定建築物以外の建築物を建築し、又は用途の変更ができます。この規制は、開発許可を受けた者に限らず、すべての者に適用されます。
許可申請手続きについては、許可申請書に次に掲げる図書を添付して市長に提出することとなります。
(1)建築物の敷地の位置及び区域を表示する図面
(2)敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
(3)建築物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)
(4)その他市長が必要と認めた書類

開発行為又は建築等に関する証明書の交付

建築確認申請を行う場合に、都市計画法に適合する旨の証明書の交付が出来ます。
交付を希望される方は、申請書に図面や現地の写真等、事前相談に必要な書類(『7.開発行為等の許可申請手続き』の「開発行為等の許可申請事前協議資料」を参照してください。)を添付して申請してください。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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