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5.市街化調整区域における開発行為

更新日:2016年10月1日

市街化調整区域内で開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。ただし、次に掲げるものについては開発行為の許可がいりません。

市街化調整区域で許可を要しない開発行為

(1)農林漁業用施設のための開発行為

  • 農林漁業者の住宅
  • 農林漁業施設で令第20条に規定するもの。

(2)公益上必要な建築物のための開発行為
(3)通常管理行為、軽易な行為

  • 仮設建築物
  • 車庫、物置等の付属建築物
  • 床面積が10平方メートル以下の増、改築、用途変更

※改築とは、従前の建築物等と同一敷地内で、かつ規模及び構造もほぼ同一であることを要します。
なお、本市においては、従前の建築物等と同一の敷地内で行われる増築及び改築については、許可不要の取扱いをしています。

  • 市街化調整区域内に居住しているものの日常品を取扱う店舗、事業場等で、法施行令第22条第6号に規定するもの。

市街化調整区域の開発行為は法第33条の「技術基準」を満足し、かつ、法第34条の「市街化調整区域における立地基準」のいずれかに適合するものでなければ許可はできません。

市街化調整区域における立地基準

(1)日常生活に必要な物品の販売、加工、修理業を営む店舗、事業場等。
(2)鉱物資源、観光資源等の利用上必要な建築物等。
(3)農林漁業用施設、農林水産物の処理施設等のための建築物等。
(4)既存工場との密接な関連を有する建築物等。
(5)危険物の貯蔵、処理に供する建築物等。
(6)特別の立地を必要とする建築物等。
(例)給油所、ドライブイン、火薬類製造所等
(7)市街化を促進せず、区域と用途を条例で定めた開発行為。

  • 条例で指定した土地の区域。

農振関係:既存集落内で農業振興区域内の農用地区域外(白地)であること。
接道関係:開発行為を行う土地は建築基準法第42条に該当する道路に接していること。
排水基準:開発区域内の排水が、下水道、排水路、その他の排水施設等に適切に排出できる土地であること。
土地要件
(1)宅地であること。
(2)開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがない農地等で、面積200平方メートル以上500平方メートル以内で、原則として道路に10メートル以上接する土地であること。
建築できる建築物の用途。

  • 自己用及び併用住宅。
  • 農産物を直接販売する建物で床面積が150平方メートル以内。

(8)条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められた開発行為。
(9)既存の権利の行使のための開発行為。
市街化調整区域に指定された際に手続きをされた方が対象で要件があります。
(10)その他やむを得ない開発行為で個別具体的に、その目的、規模、位置等を検討し、開発審査会の議を経たもの。
※建設が可能か等詳細につきましては、担当課へご相談ください。

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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