6.八幡都市計画区域における開発行為
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更新日:2016年10月1日
八幡都市計画区域は、非線引都市計画区域に該当します。非線引都市計画区域の開発行為は、開発区域の面積が3,000平方メートル以上であれば開発行為の許可が必要となります。3,000平方メートル未満であれば開発行為の許可は不要です。
開発行為の許可基準は、法第33条に規定する「技術基準」を満足すれば許可されます。
お問い合わせ
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482
