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酒田市景観計画、景観条例

更新日:2019年4月1日

これまで本市では、平成7年に「酒田市まちなみ景観条例」、平成12年に「まちなみ景観ガイドプラン」をつくり、景観に配慮した街づくりに力を入れてきました。
その後、景観法が制定されてからは、平成18年4月に山形県知事の同意を受けて県内初の「景観行政団体」になり、平成20年4月に市民・事業者・行政が一体となって豊かな自然と歴史・文化的な酒田らしい景観を守り、次世代へ継承していくために「酒田市景観計画」「酒田市景観条例」を施行しました。

一定規模を超える建築行為等を行なう場合は、事前に届出が必要です。

各種手続きの詳細や景観形成基準などについては、「酒田市景観計画の手引き」をご参照ください。

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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