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景観の届出が必要です

更新日:2022年2月10日

令和3年1月1日より申請書類の押印を不要としています。
また、これまで提出部数を2部としていましたが、令和3年4月1日から出部数を1部に変更いたします。
※返却用が必要な場合は2部提出いただいてもかまいません。
今後とも良好な景観形成のためにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

良好な景観形成のための届出制度

酒田市景観計画区域(市全域)で一定規模を超える建築行為、開発行為、土地の形質の変更及び物件の堆積を行なう場合は、景観の面からも事前に届出をいただき、行為の内容について事前審査を実施しています。
本市の良好な景観形成のため、届出制度へのご理解とご協力をお願いいたします。

届出が必要な行為

景観計画区域内(市全域)で以下の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。また、届出した内容を変更する場合も、変更の届出の提出が必要です。(景観法の規定により、届出が受理された日から30日を経過しなければ行為に着手することはできません。良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、期間を短縮することもあります)

建築物

  • 高さ13メートル又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築又は移転
  • 高さ13メートル又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の半分を超えるもの

工作物

  • 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートルを超える工作物の新設、増築、改築又は移転(ただし、電気供給又は電気通信のための工作物を除く)
  • 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートルを超える工作物の外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の半分を超えるもの(ただし、電気供給又は電気通信のための工作物を除く)
  • 高さ20メートルを超える電気供給又は電気通信のための工作物の新設、増築、改築又は移転
  • 高さ20メートルを超える電気供給又は電気通信のための工作物の外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の半分を超えるもの

開発行為又は土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

  • 面積3,000平方メートルを超えるもの
  • 法面又は擁壁が高さ5メートル又は幅30メートルを超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

  • 30日を超えて継続する高さ5メートル又は面積1,000平方メートルを超えるもの

景観形成重点地域

景観形成重点地域(山居倉庫周辺地区、日和山周辺地区及び松山歴史公園周辺地区)では、地域の特性を生かした景観づくりを推進することからの届出が必要な行為の基準は別に定めています。

景観計画の手引き

各種手続きや景観形成基準の詳細については手引きをご覧ください。

景観行為の届出様式ダウンロード

景観計画区域における行為の(変更)届出書

景観形成基準チェックリスト

氏名等変更届

景観計画区域における行為の中止届

委任状(参考様式)

便利なオンライン申請いかがですか

インターネットを利用して、オンラインで景観の届出の申請ができるようになりました。

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


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