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景観形成重点地域について

更新日:2018年3月1日

景観形成重点地域とは

市内でも「特に良好な景観形成を図る必要がある地域」を景観形成重点地域に指定し、その地域独自の景観形成基準を定め、地域の特性を生かした景観づくりの推進を行政と住民と事業者の三者が一体となって取組む地域です。
現在、山居倉庫周辺地区、日和山周辺地区、松山歴史公園周辺地区の3ヶ所を指定しています。

景観形成重点地域の届出対象行為

景観計画区域(市全域)と同様に、建築物や工作物の新築や外観の変更、開発行為、土地の形質の変更及び物件の堆積を行う場合は、事前に景観行為の届出が必要です。
次の届出対象行為を行う場合は、計画段階での事前相談のうえ届出をお願いします。

建築物

  • 新築、増築、改築又は移転のうち、建築基準法第6条第1項の規定に基づき建築確認申請が必要なもの
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の半分を超えるもの

工作物

  • 新設、増築、改築又は移転のうち、建築基準法第88条の規定に基づき建築確認申請が必要なもの
  • 高さ6メートル又は築造面積300平方メートルを超えるもの(ただし、電気供給又は電気通信のための工作物においては、高さ20メートルを超えるものに限る。)
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の半分を超えるもの

開発行為又は土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

  • 面積1,000平方メートルを超えるもの
  • 法面又は擁壁が高さ2メートル又は幅10メートルを超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

  • 30日を超えて継続する高さ2メートル又は面積500平方メートルを超えるもの

景観形成重点地域の景観形成基準

景観形成重点地域内で届出対象行為を行う場合は、市全域の景観形成基準のほか、重点地域の景観形成基準に沿ったもの(歴史や文化に調和した雰囲気があるもの)にしていただきます。地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。

山居倉庫周辺地区

場所

山居町一・二丁目、本町一・二丁目、千石町一丁目、若竹町一丁目 地内

指定月

平成20年4月指定

日和山周辺地区

場所

日吉町一・二丁目、船場町一丁目、南新町一丁目 地内

指定月

平成29年10月指定

直近で指定された日和山周辺地区は、地域住民の皆様のご意見をより多く反映させるため、平成28年度に市民ワークショップを複数回実施し、指定に至りました。

松山歴史公園周辺地区

場所

字片町、字北町、字肴町、字新屋敷、字本町、字蔵小路、字内町、字仲町、字総光寺沢 地内

指定月

平成23年8月指定

景観助成制度をぜひご利用ください

景観形成重点地域のうち助成対象区域内で、その地域の景観形成基準に沿った建築物等を建てられる際には、その費用の一部を助成します。助成を受ける際には、事前に申請が必要ですので、計画の段階で、担当課までご相談ください。

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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