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会社を退職しますが、社会保険の任意継続の保険料と国保税の金額はどう違うのですか?

更新日:2022年5月2日

回答

会社を退職したときは、今までの社会保険の任意継続を選択することができます。
ただし、任意継続の場合、会社の折半負担分も個人が負担することになります。
国保税の課税額は個人ごとに違いますので、前年の所得がわかる資料を持参して市役所税務課または各総合支所市民係までお越しいただければ、国保に加入した場合の税額を試算いたします。また、お電話による試算も承っております。
この試算と任意継続の際の保険料や給付条件等を比較していずれかを選択していただくことになります。
なお、社会保険等の任意継続の保険料等に関しては、会社の給与担当者か年金事務所にご確認ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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