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野生鳥獣による被害を防ぐために

更新日:2023年11月15日

野生鳥獣による被害を防ぐために

近年、全国的に野生鳥獣による農作物被害が問題となっています。
野生鳥獣による被害を防ぐ対策としては、大きく分けて、鳥獣を農地や集落に近寄らせないことによって被害を防ぐ「被害防除」と、鳥獣を直接取り除くことにより被害を防ぐ「捕獲」の2つがあり、これらを効果的に組み合わせて行う必要があります。

■被害防除

個人の農作物等を守るという意味で、被害防除は市民の皆様自ら行うことが原則となります。
野生鳥獣は、「安全」で「エサ」のある場所を探しており、そのような場所は野生鳥獣にとって魅力的な場所として認知され、被害が深刻化する恐れがあります。
野生鳥獣を農地や集落に近寄らせないため、市民の皆様には、以下の取り組みをお願いします。

●農地や集落がエサ場にならないようにしましょう。

家庭の生ごみや、収穫後の野菜くず、管理されていない柿や栗の木等、野生鳥獣にとっては「エサ」となり、これらは「無意識の餌づけ」になってしまいますので、鳥獣のエサとなるようなものは放置しないようにしてください。

●隠れ場所をなくしましょう。

耕作されていない農地や管理不足の林縁、茂み等は、野生鳥獣にとって「安全」な隠れ場所として利用されてしまいます。そうした隠れ場所は、野生鳥獣が人に姿を見せることなく農地等に近づける環境となり、被害を増やす原因の1つになっています。
できるだけ刈り払いや下草刈りを行い、見通しの良い環境にしましょう。

●農地等に立ち入らせないようにしましょう。

農地を守るために侵入防止柵を設置して野生鳥獣を立ち入らせない対策もあります。
いくつか種類がありますが、それぞれの特徴を把握し、獣種や現場に合わせたものを設置しましょう。
また、音や光等での鳥獣除けは、同じものを長く使っていると、鳥獣に慣れが生じる恐れがありますので注意が必要です。
⇒主な侵入防止柵について

捕獲

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。
ただし、農作物への被害が生じている場合や、人身への危害等が現に生じているか、またはその恐れがある場合に、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲することが認められています。
許可を受けることができるのは、被害の状況等を把握した結果、原則として防除対策によって被害が防止できないと認められる場合等に限ります。
新規ウインドウで開きます。⇒有害鳥獣の捕獲には許可が必要です

●酒田市鳥獣被害対策実施隊

捕獲許可を受け、実際に野生鳥獣を捕獲するのは、酒田市鳥獣被害対策実施隊の方々です。
酒田市鳥獣被害対策実施隊は平成30年度に設立されたもので、猟友会の推薦を受けた隊員で組織されています。
新規ウインドウで開きます。⇒酒田市鳥獣被害対策実施隊について

お問い合わせ

農林水産部 農政課 生産振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5752 ファックス:0234-26-6483

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