このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

市税滞納処分(自動車)

更新日:2022年4月1日

酒田市からのご案内の電子メールを確認してください。

  1. 入札期間終了後、酒田市が買受人(最高価申込者)となった方へ、公売財産の売却区分番号、連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    ※入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合、「代理人が落札後の手続きを行う場合」もあわせてご覧ください。

買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価格-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を酒田市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、酒田市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア.銀行振込
    酒田市から送信する電子メールで振込先口座をお知らせします。
    振込手数料は、買受人の負担となります。
    イ.現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
    現金書留の郵送料は、買受人の負担となります。
    ウ.酒田市納税課窓口へ直接持参
    受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。
    ※クレジットカードによる納付はできません。
  5. 代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに酒田市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合、「代理人が落札後の手続きを行う場合」もあわせてご覧ください。

必要書類の提出

車検のある登録自動車の場合

  1. 以下の書類を買受代金納付期限までに酒田市に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に酒田市が送信する電子メールでご確認ください。
    ア.買受人が個人の場合、住民票(発行後3か月以内のもの)
    イ.買受人が法人の場合、商業登記簿抄本等(発行後3か月以内のもの)
    ウ.所有権移転登録請求書(自動車)
    エ.自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のものに限ります)
    オ.移転登録等申請書(OCRシート:第1号様式)
    カ.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
    キ.買受人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
    ク.郵便切手(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所以外の場合のみ必要。)
  2. 上記書類は、郵送又は直接納税課窓口へ持参してください。
  3. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

車検切れの登録自動車の場合

  1. 以下の書類を買受代金納付期限までに酒田市に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に酒田市が送信する電子メールでご確認ください。
    ア.買受人が個人の場合、住民票(発行後3か月以内のもの)
    イ.買受人が法人の場合、商業登記簿抄本等(発行後3か月以内のもの)
    ウ.所有権移転登録請求書(自動車)
    エ.移転登録等申請書(OCRシート:第1号様式)
    オ.一時抹消登録申請書(OCRシート:第3号様式の2)
    カ.自動車検査登録印紙(500円+350円)を貼付した手数料納付書
    キ.買受人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
    ク.委任状(各運輸局の指定する様式)
    ケ.郵便切手(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所以外の場合のみ必要)
  2. 上記書類は、郵送又は直接納税課窓口へ持参してください。
  3. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

公売財産の引渡し

  1. 酒田市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 酒田市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  3. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、前所有者(現在登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、酒田市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。また、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  7. 引渡場所は、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  8. 自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査及び新規登録の手続きを行う必要があります。

代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。

  1. 委任状(買受人の実印が押印されていることが必要です)
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります)

なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人本人の運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所及び氏名が明記された写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない代理人は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお待ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引渡しなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。

お問い合わせ

総務部 納税課 滞納整理室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-6275 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る