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長期継続契約について

更新日:2016年10月1日

酒田市の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の施行について

酒田市の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年12月条例第231号)が施行されています。
長期継続契約ができるものは以下のとおりです。
(1)電子計算機、複写機その他の商慣習上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借に関する契約
(2)専門的知識、技術又は経験を必要とする役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
第1号または第2号に該当する場合は、単年度でなく、3年から5年の複数年の契約ができます。
内容の問合せは先は、契約検査課(電話:0234-26-5708)です。

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5708 ファックス:0234-26-5738

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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