更新日:2026年1月6日
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書等が対象になります。
ただし、個人に関する情報など、酒田市情報公開条例第7条各号に規定する情報が含まれる公文書については、公開することができない場合があります。
下記のPDFファイル又はワードファイルに必要事項を記載のうえ、市総務課へ送付(郵送、メール、FAXどれでも結構です)いただくか、下記のオンライン請求フォームより請求してください。
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当該実施機関が職務上作成又は取得した、請求者を本人とする個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
ただし、請求者以外の個人に関する情報など、個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号に規定する情報が含まれる情報については、開示することができない場合があります。
下記のPDFファイル又はワードファイルに必要事項を記載のうえ、市総務課へ送付(郵送、メール、FAXどれでも結構です)してください。
令和8年4月1日より、市の上水道事業は庄内広域水道事業団(以下「企業団」といいます。)に統合され、上水道事業に関する公文書及び保有個人情報も企業団に移管されることとなります。
このことから、令和8年4月1日以降は、上水道事業に関する公文書公開請求及び保有個人情報開示請求の請求先は企業団となります。酒田市では請求を受け付けることができませんので、ご注意ください。
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