増改築 | 経費の2分の1の額又は100万円のいずれか低い額。ただし、この補助制度と他の補助制度を併せて受ける場合は、自治会補助金と他の補助金との合計額が経費の2分の1又は100万円を超えない額とする。 |
修繕又は改修 | 経費の2分の1の額又は50万円のいずれか低い額。ただし、この補助制度と他の補助制度を併せて受ける場合は、自治会補助金と他の補助金との合計額が経費の2分の1又は50万円を超えない額とする。 |
備考 増改築とは、集会可能な部屋を新たに増築すること、又は既存の建築物の一部を解体し、床面積を増やす場合をいい、面積の増を伴わないもの又は内部改装のみのものを除く。 |