(平成17年11月1日告示第7号)
改正
平成18年4月1日告示第47号
平成19年3月20日告示第53号
平成20年3月31日告示第96号
平成21年3月23日告示第76号
平成23年3月31日告示第170号
平成25年3月27日告示第116号
平成28年3月31日告示第178号
平成30年9月28日告示第727号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年3月15日告示第101号
令和6年3月11日告示第130号
(趣旨)
(定義)
(補助対象)
(補助対象経費の範囲)
(補助金の額)
事業区分補助金の額
増改築経費の2分の1の額又は100万円のいずれか低い額。ただし、この補助制度と他の補助制度を併せて受ける場合は、自治会補助金と他の補助金との合計額が経費の2分の1又は100万円を超えない額とする。
修繕又は改修経費の2分の1の額又は50万円のいずれか低い額。ただし、この補助制度と他の補助制度を併せて受ける場合は、自治会補助金と他の補助金との合計額が経費の2分の1又は50万円を超えない額とする。
備考
 増改築とは、集会可能な部屋を新たに増築すること、又は既存の建築物の一部を解体し、床面積を増やす場合をいい、面積の増を伴わないもの又は内部改装のみのものを除く。
(補助金の申請)
(決定通知)
(事業計画の変更)
(実績報告書)
(完了検査)
(補助金の取消し)
(再補助の制限)
(その他)
(施行期日)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)