○酒田市民会館設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第177号)
改正
平成26年2月5日規則第2号
平成31年3月29日規則第13号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年6月7日規則第50号
令和5年1月24日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市民会館設置管理条例(平成17年条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市民会館設置管理条例(平成17年条例第203号。以下「条例」という。)
]
(使用の手続)
第2条
酒田市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、酒田市民会館使用許可申請書(様式第1号)を別表第1に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
[
様式第1号
]
2
市長は、会館の使用を許可したときは、酒田市民会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
[
様式第2号
]
(使用の変更又は取消し)
第3条
使用許可の変更をしようとするとき、又は使用許可を取り消そうとする者は、酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書(様式第3号)を別表第1に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
[
様式第3号
]
(使用料の納付)
第4条
条例第11条ただし書の規定により使用料を後納させることができる特別の事由は、次のとおりとする。
(1)
使用料について、会館を使用する者の利便のため後納する必要があると認めたとき。
(2)
条例別表に規定する楽屋又は附属設備を使用するとき(楽屋又は附属設備の使用料に限る。)。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
2
条例第11条ただし書の規定により使用料の後納の承認を受けようとするときは、第2条の手続の際、酒田市民会館使用許可申請書に必要事項を記入した上で、市長に提出しなければならない。
3
使用方法の変更又は使用時間の変更等により納付した使用料に不足を生じたときは、速やかにその不足額を納付しなければならない。
(附属設備の使用料)
第5条
条例別表に規定する附属設備の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
[
条例別表
] [
別表
]
(使用料の減免)
第6条
条例第12条の規定により使用料の減免を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[
条例第12条
]
(1)
公益を目的とするとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
2
使用料の減免を受けようとする者は、酒田市民会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
様式第5号
]
(使用料の返還)
第7条
条例第13条第3号の規定による使用料の返還は、第3条に規定する使用の変更又は取消しの手続によるものとし、市長の承認を受けなければならない。
(使用上の遵守事項)
第8条
使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
入場人員は、収容定員を標準とすること。
(2)
演劇、音楽、舞踊その他これらに類する使用のときは、そのプログラムを定め、あらかじめ提出すること。
(3)
火災及び盗難を防止すること。
(4)
建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(5)
所定の場所以外で飲食し、又はさせないこと。
(6)
会館敷地内で喫煙し、又はさせないこと。
(7)
特に承認を受けたもののほか、構内で物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をし、又はさせないこと。
(8)
特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物件を使用し、移動し、又はさせないこと。
(9)
許可された以外のホール、部屋等に立ち入らせないこと。
(10)
前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて禁止した事項
(職員)
第9条
会館に館長その他必要な職員を置くことができる。
2
館長は、上司の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市民会館設置管理条例施行規則(平成15年酒田市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に係る使用の変更又は取消しの申請書の提出期限の特例)
3
当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、申請者が使用の変更又は取消しをしようとする場合における第3条の規定による酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書の提出期限は、別表第1の規定にかかわらず、使用期日の当日とする。
附 則(平成26年2月5日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の第2条第1項、第3条、第4条及び第7条並びに別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる酒田市民会館の使用許可の申請について適用し、施行日前にされた酒田市民会館の使用許可の申請については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分
酒田市民会館使用許可申請書提出期限
酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書提出期限
大ホール、小ホール
使用期日の40日前
使用期日の40日前。ただし、市長が特に認めたときは、使用期日の3日前とすることができる。
楽屋1~7
使用期日の3日前
使用期日の当日
練習室1~3、会議室、託児室
使用期日の3日前
附属設備
使用期日の3日前(大ホール又は小ホールで行う催事で使用する附属設備は使用期日の40日前)
使用期日の当日
別表第2(第5条関係)
舞台設備
附属設備の名称
単位
使用料
オーケストラピット
1式
4,190円
音響反射板
1式
4,190円
所作台
1枚
160円
小迫り用所作台
1式
160円
花道用所作台
1枚
520円
開帳場
1枚
160円
鳥屋囲い
1枚
520円
平台
1枚
110円
開き足
1台
50円
箱足
1台
50円
鉄足
1台
50円
ひな壇用けこみパネル
1式
2,100円
移動舞台
1台
110円
地がすり
1枚
520円
リノリウム
1枚
1,050円
緋毛氈
1枚
110円
上敷
1枚
50円
スクリーン(大ホール)
1枚
1,050円
スクリーン(小ホール)
1枚
520円
スクリーン(会議室)
1枚
無料
しゃ幕
1式
520円
定式幕
1枚
1,050円
演台A
1台
520円
花台
1台
110円
司会者台
1台
220円
演台B(小ホール)
1台
160円
国旗・市旗
1組
110円
スタッキングチェア
1脚
50円
ホワイトボード
1台
110円
指揮台
1台
220円
長机
1脚
50円
ステージ用椅子
1脚
50円
指揮者台
1台
220円
指揮者用譜面台
1台
110円
演奏者用譜面台
1台
110円
譜面灯
1個
50円
演奏者用椅子
1脚
110円
チェロ椅子
1脚
110円
コントラバス椅子
1脚
110円
フルコンサートピアノ(大ホール スタインウェイ)
1台
8,380円
フルコンサートピアノ(大ホール ヤマハ)
1台
3,140円
フルコンサートピアノ(小ホール スタインウェイ)
1台
3,140円
グランドピアノ(練習室1 ヤマハ)
1台
1,050円
ドラムセット
1式
520円
金屏風
1双
1,050円
鳥の子屏風
1双
1,050円
松羽目
1式
1,050円
長座布団
1枚
110円
高座用座布団
1枚
110円
照明設備
ボーダーライト
1列
730円
サスペンションライト
1列
1,050円
アッパーホリゾントライト
1列
630円
ロアーホリゾントライト
1列
520円
フロントサイドライト
1列
1,050円
シーリングライト
1台
1,050円
スポットライト(1.5KW)
1台
260円
スポットライト(1KW)
1台
220円
スポットライト(500W)
1台
160円
ソースフォー
1台
160円
パーライト(PAR-64)
1台
220円
クセノンピンスポットライト
1台
1,570円
フットライト
1列
420円
LHQ(100W×12灯3回路)
1本
110円
エフェクトスポット
1台
420円
フィルムマシン
1台
220円
スライドキャリア
1台
220円
スパイラルマシン
1台
220円
ディスクマシン
1台
220円
先玉レンズ
1個
50円
リップルマシン(波マシン)
1台
310円
星球
1式
310円
ミラーボール
1台
310円
スモークマシン(送風機付)
1台
1,050円
スタンド
1本
110円
照明機器持込料
1キロワット
220円
音響設備
拡声装置(大ホール)
1式
3,000円
拡声装置(小ホール)
1式
1,500円
移動型ミキサ
1台
1,050円
移動型アンプ
1台
520円
移動型スピーカ
1組
310円
移動型ステージスピーカa
1組
11,500円
移動型ステージスピーカb
1組
500円
移動型ステージスピーカc
1組
200円
カセットテープレコーダ
1台
520円
CDレコーダ
1台
520円
MDレコーダ
1台
520円
DVD/ビデオレコーダ
1台
520円
液晶プロジェクタa
1台
1,050円
液晶プロジェクタb
1台
1,400円
書画カメラ
1台
1,050円
スライド映写機
1台
1,570円
OHP
1台
520円
21型ビデオ付テレビ
1台
110円
32型液晶モニタ
1台
110円
三点吊りマイク装置
1式
1,570円
ダイナミック型マイクロホン
1本
310円
コンデンサー型マイクロホン
1本
520円
ワイヤレスマイクロホン
1本
1,050円
バウンダリーマイクロホン
1台
1,050円
マイクロホンスタンド
1本
110円
ダイレクトボックス
1台
310円
映写機持込料(35mm)
1台
2,100円
映写機持込料(16mm)
1台
1,570円
音響機器持込料
1キロワット
220円
音響調整卓持込料
1キロワット
110円
テレビ放送
1回
8,380円
ラジオ放送
1回
5,240円
備考
1
1回の使用は、条例別表中の午前、午後又は夜間の各時間区分以内とし、全日使用した場合の使用回数は3回とする。
[
条例別表
]
2
許可された使用時間を超過して使用した場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、午前9時前の場合は午前9時から正午までの、正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時以降の場合は午後6時から午後10時までの使用料の額の1時間当たりの額とする。
3
ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
4
照明及び音響機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。
5
この表により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
様式第1号(第2条、第4条関係)
酒田市民会館使用許可申請書
様式第2号(第2条関係)
酒田市民会館使用許可書
様式第3号(第3条、第7条関係)
酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書
様式第4号(第6条関係)
酒田市民会館使用料減免申請書